| 1.追加保安施設の設置 |
| 体感マット、クッションドラム、交通誘導ロボット等により安全性の向上を図ること。 |
| 2.有資格者交通誘導員等の配置 |
| 有資格交通誘導員等を配置し、交通整理員・誘導員の質の向上により事故の防止を図ること。 |
| 3.交通整理員の安全確保
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(1)交通整理員の注意事項
| 1) |
もらい事故の多い時間帯(夜間0時〜3時に多い)は、特に注意するよう徹底すること。 |
| 2) |
交通整理員は、一般車両を止めるとき規制帯外に出て体を張ってまで止める必要はない。危険を感じたら、作業員等へは笛を吹くなどして危険を知らせること。 |
| 3) |
交通整理員は、クッションドラム後方の歩道側に立って危険を感じたときに退避しやすくすること。 |
| 4) |
交通整理員は、規制車が停止線近くでも速度を落とさないような場合、危険を避けられる姿勢を取り、危険を感じたらすばやく退避すること。
常に『突っ込まれるかもしれない』という意識を持って注意しながら誘導にあたること。 |
| 5) |
交通整理員は、特に夜間における視認性に配慮し、なるべく明るい色彩の服装を着用するとともに反射性の良いチョッキ等を着用すること。 |
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| 注) |
平成14年3月28日付にて 国土交通省から出された【平成14年度 公共工事設計労務単価(基準額)について】の中で、「従来の交通整理員を“交通誘導員”へと名称変更する。」とありますが、ここでは出典どおり「交通整理員」の表現で掲載しました。 |
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(2)施設等について |
| 1)交通誘導施設等の導入 |
| 1. |
工事用信号機の活用:片側交互交通の場合で、比較的交通量が少なく交通渋滞の懸念がない区間では、公安委員会の了解を得て設置することも考慮すること。 |
| 2. |
交通誘導ロボットの活用:片側2車線以上の道路では、
a.複雑な交通誘導がない
b.遠くからの見通しがよい
c.渋滞の発生が比較的少ない
d.一般ドライバーの心証を害さない、等誘導ロボットを活用することが適すると判断される場合は、公安委員会の了解を得て設置すること。 |
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| 2)交通整理員の退避場所の確保 |
| ■ |
規制帯の設置時には、交通整理員の退避可能な場所を確保すること。特に、ガードレール等が設置されている区間では、その一部を取り外す等避難場所の確保に努めること。
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| 3)規制帯脇からの事故防止 |
| ■ |
片側2車線以上で1車線を規制する場合、可能な限り車の来る方向を向いて作業を行うこと。 |
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| 4)保安施設設置の確認 |
| ■ |
基準、協議通りの保安施設が設置されているか確認すること。 |
| ■ |
標識等の設置が十分か確認すること。 |
| ■ |
夜間工事の場合、照明は可能な限り明るくすること。 |
| ■ |
日々の交通規制準備完了後は、作業や現地状況に合った規制状況(施設の配置含み)となっているか、通行者の立場で規制状況を確認すること。
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| 5)安全確保のための資器材の調査・導入 |
| ■ |
交通整理員の安全を確保するため、常に現地の状況と合致した施設・器材となるよう注意し、事故防止対策として効果的と判断された場合、率先して導入を図ること。 |
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