『低騒音型・低振動型建設機械』
〜みなし機械の取扱いについて〜 <国土交通省HPより>



平成9年('97)10月1日の「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」施行以前に低騒音型建設機械として指定してきた建設機械19機種2737型式('89ラベル)については、同規程の附則第2項(経過措置)に基づき、平成14年9月30日までの間、現行制度下でも指定機械とみなしてきましたが、経過措置期間が終了し、「みなし機械('89ラベル)」については指定の取り消しとなったため、国土交通省の直轄工事現場等において低騒音型建設機械を使用する場合は、その取扱いに留意して下さい。
 
(1) 各工事現場において、低騒音型建設機械の使用が原則化されている箇所、工法、機種に該当する場合は、その使用が認められないこと。
(2) 騒音規制法施行令で定める特定建設作業の対象となる建設機械として扱われること。
(「特定建設作業の実施の届出」が必要になる場合があること)
(3) グリーン購入法の調達品目に該当しないこと。
(調達品目の該当は'97ラベルのみ)

現場での見分け方→ラベル内の数字を確認して下さい。
ラベルに記載された数字が「'89」であるものは、今回の指定取消の対象ですので、低騒音型、超低騒音型建設機械とはみなされなくなります。
ラベルに記載された数字が「'97」であるものは、今後も低騒音型、超低騒音型建設機械として使用可能です。
国土交通省ホームページ http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kensetsusekou/mic/mic.htm