「特別教育」は“資格”なのか!?

“特別教育”とは、「事業者は、当該業務に関する(例えば高所作業車の運転操作)安全又は衛生のための“特別の教 育”を行わなければならない」(労働安全衛生法第59条:安全衛生教育)という条項に基づいたものです。 高所作業車を例にとれば、事業者は、最大作業床高さ10m未満の機種を使 用する場合、労働者にはこの特別教育を受けさせる必要があります。 (学科講習6時間、実技講習3時間など詳細も定められています)
これによれば、新規入場者教育と同じレベルで、新しい現場に入る度に教育 をしていく必要が生じますが、“特別教育”の細目を定めた労働安全衛生規 則第36条の次の第37条には、「特別教育の科目の省略」として「科目の全 部または一部について十分な知識および技能を有していると認められる労働 者は、当該科目についての特別教育を省略することができる」ことになって います。また、特別教育の記録の保管も事業者が行う(同規則第38条)こと になっていますので、この「省略」ができるかどうかの判断も事業者が行う ことになります。つまり、厳密に言えば、以前どこかの現場で特別教育を受 講しても、一般の「資格」のようにどこでも、どんな機種でもOKとはいか ないのが本来の姿で、個人の「資格」とは言い難い部分があります。