労働安全衛生規則では、「高所作業車を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、制動装置、操作装置および作業装置の機能について点検を行わなければならない」とあります。室内系の高所作業車に限って見ていきますと、下記の内容になります。(点検の順から)
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| なお、異常があれば、即作業を中止し、機械番号・異常内容を即担当者へ連絡してください。また、作業台を上昇させている時は、作業床の下部に身体を入れないで下さい。非常に危険です。 |