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1. |
建設省直轄工事にて指定機種の使用を原則化 |
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建設省では平成3年に「建設機械に関する技術指針」にて排出ガスの基準値を定め、これを満たした機械を「排出ガス対策型建設機械」と指定し、平成8年から順次建設省直轄工事において指定機種を使用するよう規定しました。 |
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2 |
排ガス規制の経過 |
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平成8年度から3年間で使用が原則化されたものは以下のとおりです。 |
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平成8年度:トンネル工事用の7機種(バックホウ、大型ブレーカ、ドリルジャンボ等) |
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平成9年度:主要土工機械3機種(バックホウ、車輪式トラクタショベル、ブルドーザ) |
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平成10年度:普及5機種(発電機、空気圧縮機、油圧ユニット、ローラ類、ホイールクレーン) |
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3. |
指定機種の見分け方 |
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排ガス対策車とは、メーカーが日本建設機械化協会にて規定の方法で測定してもらい、OKならば指定機種となりその機械に上記のようなシールを交付されます。(建設省指定:’91基準値排出ガス:対策型:社団法人日本建設機械化協会)この「’91」とは、平成3年のことで、上記の指針での基準値に適合していることを示します。 |
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対策機指定が集中する年度末や繁忙期には、台数が不足することも予想されます。早めのご予約をお願いします。 |