高所作業車の作業計画
(労働安全衛生法施行令194条の5より)


事業者は、高所作業車を用いて作業する場合、あらかじめ状況に応じた作業計画を定め、これに従って作業を行わなければなりません。

A.作業計画の策定時に把握しておかなければならない事項

1.

作業に関わる場所の状況

地面の傾斜、地盤の軟弱、作業場所の広さ、電線等障害物の有無など

2.

高所作業車の種類および能力

災害防止上からみたもので、作業床の高さ、作業範囲、積載荷重など

3.

同一場所で行われている他の作業の実施状況、作業時期

他職との共同作業、使用場所の取り決め、その他災害防止上必要となる事項など


B.作業計画に示さねばならない事項

作業方法(Aの項目にあった内容で具体的に示すこと)

作業場内での走行移動の方法、アウトリガーの張り出し等車体の支持方法、周囲の障害物を回避する作  業床の移動方法、作業時期など


C.作業計画の周知徹底

作業方法(前掲のB項目)を運転者、共同作業者などの関係労働者に周知すること。

作業開始前、当日の変更事項など作業指揮者を通じて周知させる。


D.作業指揮者
(同、施行令194条の6)(単独作業は選任不要)

一台に数名が乗ったり、数台の機械を入れて作業する場合に作業者間の連絡不十分などによる災害が発生し ており、感電事故もよくみられることから、高所作業 車高所作業車を用いて作業を行う場合には、作業指揮 者を任命し、作業計画に基づいて指揮を取らせる義務 がある。(作業計画を適正に履行する限度において、自 ら作業に従事することは差し支えない。)