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●届け出・資格者の選任
消防法で定められた「指定数量」(図1)以上の石油類を10日以上貯蔵し、取り扱う場合、あらかじめ市長、村長などに設置許可を受け、「危険物取扱者」の有資格者を選任すること。

●貯蔵方法
貯蔵所の周囲に必要な保有空地を設けるとともに、必要な保安距離を確保し(図2)、「危険物貯蔵所」の標識と、類別、品名、最大数量、危険物取扱者を記載した掲示板を設置すること。
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その他)
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大数量に応じた消化設備の設置。
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気、換気が不十分な場合や蒸気、ガス滞留の恐れがある場合は、強制換気装置を設置。
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