高所作業車の日常点検と定期検査

  

月例点検に関してのお願い
・安衛則第194条の20にて「事業者は高所作業車については1ヶ月以内ごとに1回定期検査を行わなければならない」ことになっております。
・従いまして1ヶ月をこえてご使用いただいているお客様(事業者)のご依頼に基づき、弊社が検査を代行する場合は所定の料金を申し受けます。

西尾レントオール株式会社