ローラに係わる危険の防止
(労働安全衛生規則より抜粋 第152〜165条)

1)

調 査

ローラの転落、地山の崩壊などを防止するため、予め作業場所の地形、地質を調査し記録しておく。

2)

作業計画

調査結果をもとに作業計画を定めること。次の事項の関係者へ周知徹底。
1.ローラの種類および能力、2.運転経路、3.作業方法

3)

制限速度の設定

最高速度10kmを越えるローラは、地形・地質などにより制限速度を定めること。

4)

転落等の防止

1.運転経路については、地盤の不同沈下を防止するため必要な幅員を保つこと。
2.傾斜地、路肩などでは誘導者を配置し、運転者もこの誘導に従うこと。
3.転落の恐れがある箇所には、標識や柵を設けること。

5)

接触の防止

誘導者を配置している場合を除き、ローラと接触する恐れがある箇所には作業員の立入を禁止すること。

6)

合 図

誘導者を置く場合は、一定の合図を定め実行すること。運転者はこの合図に従うこと。

7)

運転者がローラから離れる時

エンジンを停止し、ブレーキをかけるなど逸走するのを防止すること。


その他、移送時の危険防止、同乗の禁止、使用の制限など安全衛生規則に定められた事項を守り、安全に作業を進めて下さい。